ご案内
本事業を活用して整備した機器の発災時の円滑な利用に向け、平時から防災訓練の機会等を通じて機器の保管場所や適切な使用方法等を施設内で確認・共有いただくようお願いいたします。
本事業について
東京都は、昨年度に引き続き、社会福祉施設等が災害発生に伴う停電時等に、当面の間のサービス維持や利用者及び施設職員の安否確認が可能となるような、小規模の施設等でも利用しやすい小型の非常用電源等の整備に対して独自の補助を実施します。
なお、本事業は今年度(令和8年度)をもって終了する予定です。非常用電源等の整備をご検討中の施設等におかれましては、この機会にぜひご活用ください。
補助対象施設等(申請は過年度も含めて1施設1回に限る)
本事業の補助対象となる施設等は、各分野の交付要綱に定める施設等のうち、都知事又は都内区市町村長の指定等を受けた社会福祉施設等です。
対象となる施設等は、入所系、通所系、訪問系、相談系等のサービスを実施する施設等です。
補助対象施設等の詳細は、各分野の交付要綱別表第一をご覧ください。
なお、補助事業の完了時までに、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定していることが必要です。
※BCPについては「よくあるご質問」をご確認ください。
ご不明な点がある場合には、事務局までお問い合わせください。
【申請にあたっての注意点】
1 申請は1施設につき1回限りです
本事業の申請は、過年度も含めて、1施設につき1回限りです。
過去に本事業の補助金の交付を受けた施設等は、再度申請することはできません。
2 補助対象機器は1つのみ申請できます
補助対象機器は、(1)非常用電源設備から(8)車両接続型電源+外部電源接続切替盤までのうち、いずれか1つを選んで申請してください。
1施設で複数の補助対象機器を申請することはできません。
3 一部の施設等では、申請できない機器があります
東京都が実施する別事業「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の対象となる一部の施設等は、本事業の補助対象機器のうち、次の機器を申請することはできません。
(2)外部給電器
(4)可搬型蓄電池
(5)車両接続型電源
※該当する施設等で、上記の機器の整備を希望する場合は、「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」での申請をご検討ください。
【(2)(4)(5)を申請できない施設等】
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の詳細は下記ホームページをご覧ください。https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/keizokusien
4「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」加算メニューⅤとの重複はできません
①「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の「加算メニューⅤ」の補助を受けた施設等は、本事業の対象外となります。
②今年度に本事業の補助対象機器のうち(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の補助を受けた施設等は、「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の「加算メニューⅤ」の対象外となります。
③本事業の補助対象機器のうち(1)~(8)のいずれかで過年度に本事業の補助を受けた施設等は、「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の「加算メニューⅤ」の対象外となります。
補助対象機器・経費等
この補助金の対象となる機器・経費等は、以下のとおりとなります。
※補助対象機器の詳細は、各分野の交付要綱をご確認ください。
※補助対象機器のうち、1つを選んで申請してください。(複数の補助対象機器に申請することはできません。)
なお、申請予定の製品について、①本事業の補助対象となるか、②本事業の「補助対象機器」のどれに該当するかの2点を必ず事前に事務局までお問い合わせください。
※補助対象外の製品をご購入された場合、補助金の交付を受けることができません。
| 補助対象機器 | 補助基準額 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税除く) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| (1)非常用電源設備 (総事業費5,000千円未満のものに限る) | 5,000千円 | 本体の購入費用・設置に係る工事費 | 4分の3 |
| (2)外部給電器 | 800千円 | 本体の購入費用 | |
| (3)V2H | 1,300千円 | 本体の購入費用・設置に係る工事費 | |
| (4)可搬型蓄電池 | 400千円 | 本体の購入費用 | |
| (5)車両接続型電源 | 250千円 | 本体の購入費用 | |
| (6)外部電源接続切替盤 | 500千円 | 本体の購入費用・設置に係る工事費 | |
| (7)外部給電器+外部電源接続切替盤 | 1,300千円 | 本体の購入費用・設置に係る工事費 | |
| (8)車両接続型電源+外部電源接続切替盤 | 750千円 | 本体の購入費用・設置に係る工事費 |
よくあるご質問(随時更新予定)
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金に関するQ & A(PDF)
要綱等
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業実施要綱(PDF)
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金交付要綱(高齢分野)(PDF)
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金交付要綱(障害分野)(PDF)
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金交付要綱(子供・子育て支援分野)(PDF)
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金交付要綱(生活福祉分野)(PDF)
(お知らせ)補助金により取得した財産の処分承認申請について(PDF)
受付期間(予定)
第1回交付申請期間:令和8年5月1日(金)~令和8年6月19日(金)(必着)
第2回交付申請期間:令和8年7月21日(火)~令和8年9月4日(金)(必着)
第1回実績報告期間:令和8年8月17日(月)~令和8年10月16日(金)(必着)
第2回実績報告期間:令和8年11月2日(月)~令和9年1月4日(月)(必着)
※上記期間を過ぎてからのご申請は受け付けることができませんので、期日に余裕をもってご準備いただきますようお願いいたします。
※申請状況や審査状況によって期間が前後する可能性があります。詳細は事務局からのご案内をお待ちください。
交付申請の流れ
〇「データ送信+書類郵送」による申請と「jGrants」による申請(オンラインで完結)の2通りの方法で申請を受け付けています。
※「データ送信+書類郵送」による申請の場合は「郵送申請用」様式、「jGrants」による申請の場合は「jGrants申請用」様式を使用してください。
※交付申請で「データ送信+書類郵送」による申請を選択された場合は、実績報告も「データ送信+書類郵送」によるお手続きが必要となります。同様に、交付申請で「jGrants」による申請を選択された場合は、実績報告も「jGrants」によるお手続きが必要となります。
〇申請にあたっては「よくあるご質問」を必ずご確認ください。
〇ご不明な点がある場合には、事務局までお問い合わせください。
【交付申請の流れ:「データ送信+書類郵送」による申請の場合】
※それ以外のところには手を加えないでください。
申請に使用した申請用Excelファイルは実績報告でも使用しますので、 必ず申請時のデータを保存したうえで保管をお願いします。
データ送信後、申請時に指定したメールアドレスにデータ受領確認の自動返信メールが届きます。
※自動返信メールが届かない場合、適切に申請を完了できていない可能性がありますので、必ず事務局にご連絡ください。
なお、申請内容について、事務局から確認のご連絡をすることがあります。
【郵送書類】
〇申請様式(申請用Excelファイルを印刷したもの)
・第1号様式(交付申請)
・第1号様式(1):所要額調書・積算内訳書・BCP策定状況
・第1号様式(2):誓約書
・参考様式:歳入歳出予算書
〇ご申請者(運営事業者)様の印鑑証明書(原本)
※申請や受領に関する権限を委任する場合は委任状の提出が必要です。詳しくは「よくあるご質問」をご確認ください。
※申請内容について、事務局から確認のご連絡をすることがあります。
【郵送先】
〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町1-300-5 ルアン第ニビル2F
東京都社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業事務局 宛
※郵送にあたっては以下の点にご留意ください。
・簡易書留など郵送物の追跡ができる方法を推奨します。
・封筒の外面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
交付決定後に機器等の購入を取りやめた場合もお手続きが必要となりますので、必ず事務局までご連絡ください。
交付決定後に補助対象機器の変更等を行う場合は、変更交付申請が必要となりますので、必ず事務局までご連絡ください。
※変更交付申請を行わなかった場合、機器・設備を購入しても、補助の対象とはなりません。
※実績報告の受付開始後は変更交付申請をすることはできませんので、期日に余裕をもってご対応ください。
【交付申請の流れ:jGrantsによる申請の場合】
【GビズID】国(デジタル庁) 公式ウェブサイト
https://gbiz-id.go.jp/(外部サイト)
※取得方法については、画面上部の「手続きガイド」>「ご利用ガイド」>【法人/個人事業主向け】「GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編」を確認してください。
※GビズIDの取得方法等に関するお問い合わせは、デジタル庁の「GビズID ヘルプデスク(0570-023-797)」へお問い合わせください。
【jGrants】国(デジタル庁) 公式ウェブサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/(外部サイト)
補助金名:社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6vMAH(外部サイト)
※対象事業を選択して【jGrants申請用】申請様式集(令和8年度社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業).xlsxをダウンロードしてください。
※【jGrants申請用】申請様式集はこちらからもダウンロードできます。
※提出資料の記載内容等は、「データ送信+書類郵送」による申請の場合と同じです。
申請内容に不備があると、事務局から差戻しがある場合があります。事務局のコメントがある場合は確認し、修正後に再申請を行ってください。
交付決定後に機器等の購入を取りやめた場合もお手続きが必要となりますので、必ず事務局までご連絡ください。
交付決定後に補助対象機器の変更等を行う場合は、変更交付申請が必要となりますので、必ず事務局までご連絡ください。
※変更交付申請を行わなかった場合、機器・設備を購入しても、補助の対象とはなりません。
※実績報告の受付開始後は変更交付申請をすることはできませんので、期日に余裕をもってご対応ください。
実績報告の流れ
〇実績報告には、必ず交付申請の際に情報を入力した申請用Excelファイルを使用してください。
※異なるExcelファイルの使用は、誤申請の原因となります。
〇機器等の購入を取りやめた場合もお手続きが必要となりますので、必ず事務局までご連絡ください。
〇交付申請で「データ送信+書類郵送」による申請を選択された場合は、実績報告も「データ送信+書類郵送」によるお手続きが必要となります。同様に、交付申請で「jGrants」による申請を選択された場合は、実績報告も「jGrants」によるお手続きが必要となります。
〇申請にあたっては「よくあるご質問」を必ずご確認ください。
〇ご不明な点がある場合には、事務局までお問い合わせください。
【実績報告の流れ:「データ送信+書類郵送」による申請の場合】
※別のExcelファイルを使用すると誤申請の原因になります。
※それ以外のところには手を加えないでください。
※「口座名義人」は通帳等に記載されている名義と必ず一致させてください。
データ送信後、申請時に指定したメールアドレスにデータ受領確認の自動返信メールが届きます。
※自動返信メールが届かない場合、適切に申請を完了できていない可能性がありますので、必ず事務局にご連絡ください。
なお、申請内容について、事務局から確認のご連絡をすることがあります。
【必ず提出する必要がある資料】
〇申請用Excelファイル
※「口座名義人」名は通帳等に記載されている名義と必ず一致させてください。
〇口座振替依頼書の記載内容が確認できる箇所の通帳の写し
〇納品書の写し(金額の内訳や機器の設置に係る工事を実施した場合には工事費の内訳がわかる記載が必要です。)
〇領収書の写し(金額の内訳や機器の設置に係る工事を実施した場合には工事費の内訳がわかる記載が必要です。)
〇BCPの写し(抜粋版ではなく全ページをご提出ください。)
※当該申請施設等のBCPであることがわかる記載(「施設名(または法人名)」)と「本補助金を活用して整備する機器種別(例:可搬型蓄電池)」の記載の両方が必要です。
【補助対象機器の(1)、(3)、(6)、(7)又は(8)を申請する場合に追加で提出が必要な資料】
〇工事の内容がわかるもの(工事費内訳書及び施工前後の写真等)
【クレジットカードや口座引き落としで支払いを行った場合に追加で提出が必要な資料】
〇支払い名義及び口座からの引き落としが補助対象期間内に完了したことが分かる資料 (口座の写し等)
※補助対象期間内に支払いが完了しなかった場合は、補助の対象とはなりません。
※法人名義以外のクレジットカードや口座で支払いを行った場合には、当該支払いが法人又は施設等のものであることを証明できる書類(立替払清算書等)が必要です。
※事務局からのご連絡後、申請用Excelファイルと他の必要資料を印刷のうえ、事務局までご郵送ください。
なお、申請内容について、事務局から確認のご連絡をすることがあります。
【必ず郵送する必要がある資料】
〇申請様式(申請用Excelファイルを印刷したもの)
・第3号様式(実績報告)
・第3号様式(1):実績額調書・実績額積算内訳書・BCP策定状況
・参考様式(実績報告):歳入歳出決算書抄本
・第4号様式(請求書) ←「押印」が必要です。(軽微な不備であれば「捨印」による修正も可能です。)
・口座振替依頼書 ←「押印」が必要です。(軽微な不備であれば「捨印」による修正も可能です。)
※「口座名義人」名は通帳等に記載されている名義と必ず一致させてください。
※押印箇所は以下をご覧ください。
https://www.r8dengen.metro.tokyo.lg.jp/media/押印箇所.pdf
〇口座振替依頼書の記載内容が確認できる箇所の通帳の写し
〇納品書の写し(金額の内訳や機器の設置に係る工事を実施した場合には工事費の内訳がわかる記載が必要です。)
〇領収書の写し(金額の内訳や機器の設置に係る工事を実施した場合には工事費の内訳がわかる記載が必要です。)
〇BCPの写し(抜粋版ではなく全ページをご提出ください。)
※当該申請施設等のBCPであることがわかる記載(「施設名(または法人名)」)と「本補助金を活用して整備する機器種別(例:可搬型蓄電池)」の記載の両方が必要です。【補助対象機器の(1)、(3)、(6)、(7)又は(8)を申請する場合に追加で提出が必要な資料】
〇工事の内容がわかるもの(工事費内訳書及び施工前後の写真等)【クレジットカードや口座引き落としで支払いを行った場合に追加で提出が必要な資料】
〇支払い名義及び口座からの引き落としが補助対象期間内に完了したことが分かる資料 (口座の写し等)
※補助対象期間内に支払いが完了しなかった場合は、補助の対象とはなりません。
※法人名義以外のクレジットカードや口座で支払いを行った場合には、当該支払いが法人又は施設等のものであることを証明できる書類(立替払清算書等)が必要です。
【郵送先】
〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町1-300-5 ルアン第ニビル2F
東京都社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業事務局 宛※郵送にあたっては以下の点にご留意ください。
・簡易書留など郵送物の追跡ができる方法を推奨します。
・封筒の外面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
【実績報告の流れ:jGrantsによる申請の場合】
※別のExcelファイルを使用すると誤申請の原因になります。
※それ以外のところには手を加えないでください。
※「口座名義人」は通帳等に記載されている名義と必ず一致させてください。
補助金名:社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6vMAH(外部サイト)
【必ず提出する必要がある資料】
〇申請用Excelファイル
※「口座名義人」は通帳等に記載されている名義と必ず一致させてください。
〇口座振替依頼書の記載内容が確認できる箇所の通帳の写し
〇納品書の写し(金額の内訳や機器の設置に係る工事を実施した場合には工事費の内訳がわかる記載が必要です。)
〇領収書の写し(金額の内訳や機器の設置に係る工事を実施した場合には工事費の内訳がわかる記載が必要です。)
〇BCPの写し(抜粋版ではなく全ページをご提出ください。)
※当該申請施設等のBCPであることがわかる記載(「施設名(または法人名)」)と「本補助金を活用して整備する機器種別(例:可搬型蓄電池)」の記載の両方が必要です。【補助対象機器の(1)、(3)、(6)、(7)又は(8)を申請する場合に追加で提出が必要な資料】
〇工事の内容がわかるもの(工事費内訳書及び施工前後の写真等)【クレジットカードや口座引き落としで支払いを行った場合に追加で提出が必要な資料】
〇支払い名義及び口座からの引き落としが補助対象期間内に完了したことが分かる資料 (口座の写し等)
※補助対象期間内に支払いが完了しなかった場合は、補助の対象とはなりません。
※法人名義以外のクレジットカードや口座で支払いを行った場合には、当該支払いが法人又は施設等のものであることを証明できる書類(立替払清算書等)が必要です。
申請内容に不備があると、事務局から差戻しがある場合があります。事務局のコメントがある場合は確認し、修正後に再申請を行ってください。
通知の受領後、jGrants上で補助金の請求申請を行ってください。
お知らせ
〇令和8年度事業について
・5月1日 第1回交付申請の受付を開始しました。
・7月21日 第2回交付申請の受付を開始しました。
・8月17日 第1回実績報告の受付を開始しました。
〇令和7年度事業について
・受付は終了しました。
〇令和6年度事業について
・令和6年度事業では、交付要綱の別記補助条件として「消費税仕入控除税額の報告」を求めていましたが、本事業においては消費税及び地方消費税を補助の対象外としていることから、消費税仕入控除税額の報告は不要とします。
お問い合わせ
まずは「よくあるご質問」をご確認ください。
東京都社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業コールセンター
TEL:0120-983-484
受付時間:9:00-18:00
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律で規定する休日及び年末年始は除く。)
